交通事故加害者に確実に賠償させるためには
交通事故加害者に確実に賠償させるためには
たとえば交通事故にあって多大な損害を被ってしまったとします。加害者が誰であるかが特定されていて、損害発生の事実について加害者側が認識していることが明らかであるという場合であったとしても、いつまでも必ず賠償してもらうことができるというものではありません。なぜならば、請求権が時効にかかって消滅してしまうことがあるからです。
自賠責保険による被害者請求権や損害賠償請求権の消滅時効の進行を確実に中断しておくためには、それに適した法的手続きを取っておく必要があります。
愛知県名古屋市にある法律事務所には交通事故案件に造詣の深い弁護士が所属していますので、不注意で請求権を時効にかけてしまう心配がありません。単に個人的な請求書を送った程度では時効中断されないので要注意です。